もし人がその十分の一をあがなおうとする時は、それにその五分の一を加えなければならない。
地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なる物である。
牛または羊の十分の一については、すべて牧者のつえの下を十番目に通るものは、主に聖なる物である。
そしてその聖なる物について犯した罪のために償いをし、またその五分の一をこれに加えて、祭司に渡さなければならない。こうして祭司がその愆祭の雄羊をもって、彼のためにあがないをするならば、彼はゆるされるであろう。
もし汚れた家畜であるならば、あなたの値積りにその五分の一を加えて、その人はこれをあがなわなければならない。もしあがなわないならば、それを値積りに従って売らなければならない。
ヨアシは祭司たちに言った、「すべて主の宮に聖別してささげる銀、すなわちおのおのが課せられて、割当にしたがって人々の出す銀、および人々が心から願って主の宮に持ってくる銀は、